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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。
2但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
冒頭陳述における予断排除
冒頭陳述では証拠とすることができず、または証拠とする意思のない資料に基づき、事実が予断を生じる虞のある事項を述べてはならない。
予断排除原則
起訴状一本主義(256条)と並ぶ予断排除原則の具体化。裁判官・裁判員の白紙状態を保つ。
違反の効果
違反は訴訟指揮で制止される。重大な違反は判決に影響する違法となりうる。