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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。
2前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
3裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第一項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
証拠調べ手続の進行
裁判所は、検察官および被告人または弁護人の意見を聴き、証拠調べの範囲・順序・方法を定めることができる。
訴訟指揮との関係
裁判長の訴訟指揮(294)と並ぶ裁判所による手続管理。当事者の意見聴取が必要。
公判前整理手続事件
公判前整理手続事件では証拠調べ順序等は整理結果で既に定まっており、本条の実質的役割は限定的。