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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
2裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
証拠調べ請求権
検察官・被告人・弁護人は証拠調べを請求することができる(1項)。
職権による証拠調べ(2項)
裁判所は必要と認めるときは職権で証拠調べをすることができる。
当事者主義との関係
原則は当事者請求、補充的に職権発動。職権の濫用は当事者主義の趣旨に反する。