条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第298条」の検索結果 — 1 件
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
2裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。
証拠調べ請求権
検察官・被告人・弁護人は証拠調べを請求することができる(1項)。
職権による証拠調べ(2項)
裁判所は必要と認めるときは職権で証拠調べをすることができる。
当事者主義との関係
原則は当事者請求、補充的に職権発動。職権の濫用は当事者主義の趣旨に反する。
この条文の練習問題を解く