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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
2起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
3被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
4公訴事実
5罪名
6公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。
7訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
8罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。
9但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
10数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
11起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
起訴状の記載事項
①被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項 ②公訴事実 ③罪名(適用すべき罰条)。
訴因の明示・特定
公訴事実は訴因を明示してこれを記載しなければならず、訴因を明示するには、できる限り日時・場所・方法をもって罪となるべき事実を特定してしなければならない(3項)。
予断排除原則(6項)
起訴状には裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、またはその内容を引用してはならない。
違反の効果
起訴状一本主義違反は公訴棄却(338条4号)の対象になりうる。