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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
2犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
国外滞在・逃げ隠れによる時効停止
犯人が国外にいる場合または犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達もしくは略式命令の告知ができなかった場合には、時効はその国外にいる期間または逃げ隠れている期間その進行を停止する。
「国外にいる」期間の意義
起訴の有無を問わず、現に国外にいる全期間を含む(最決平成21・10・20)。
趣旨
捜査・公判の物理的不能を理由とする時効進行の停止。