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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
2共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。
3この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公訴提起による時効停止
時効は当該事件についてした公訴の提起によって、その進行を停止し、管轄違いまたは公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
共犯への効力
共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する(2項)。
趣旨
起訴により国家の訴追意思が明確化したため時効進行を停止。共犯一斉処断の便宜。