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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
2共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
時効の起算点
時効は犯罪行為が終った時から進行する。
共犯の起算点
共犯については最終の行為が終った時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する(2項)。
継続犯・結果犯の起算
継続犯は法益侵害状態の終了時。結果犯について判例は「犯罪行為」に結果発生を含めて解する(最決昭和63・2・29=結果発生時起算)。