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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第二百五十条の規定を適用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
加重・減軽前の刑による計算
刑法により刑を加重し、または減軽すべき場合には、加重または減軽しない刑に従い時効期間を定める。
趣旨
個別事情による刑の修正で時効期間が変動するのを防ぐ。
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