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「第252条」の検索結果 — 1 件
刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第二百五十条の規定を適用する。
加重・減軽前の刑による計算
刑法により刑を加重し、または減軽すべき場合には、加重または減軽しない刑に従い時効期間を定める。
趣旨
個別事情による刑の修正で時効期間が変動するのを防ぐ。
公訴時効期間
本則
時効期間の計算
併科時の計算
第二百五十三条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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