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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
時効期間の計算基準刑
二以上の主刑を併科し、または二以上の主刑中その一を科するときは、その重い刑に従い時効期間を定める。
刑の軽重比較
刑法10条による。
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