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「第251条」の検索結果 — 1 件
二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。
時効期間の計算基準刑
二以上の主刑を併科し、または二以上の主刑中その一を科するときは、その重い刑に従い時効期間を定める。
刑の軽重比較
刑法10条による。
公訴時効期間
本則
刑の軽重
比較基準
第二百五十二条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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