条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。
2ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
起訴状謄本提出義務
検察官は公訴提起と同時に、被告人に送達するものとして起訴状謄本を裁判所に提出しなければならない。
例外
やむを得ない事情があるときは公訴提起後速やかに提出すれば足りる。
趣旨
起訴状送達(271条)の実効性確保。謄本不存在で送達遅延が生じないようにする。