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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
2被告人に対して裁判権を有しないとき。
3第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
4公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
5公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公訴棄却判決の事由
①被告人について裁判権がない②起訴状記載に不備があり訴因を明らかにしない③訴訟条件を欠く④起訴状抄本の不適法 等の場合に判決で公訴棄却する。
形式裁判
実体審理に至らない形式判断。一事不再理効は生じない(再起訴可能)。
決定による公訴棄却(339条)との区別
338条は判決による棄却(公判廷で言渡し)、339条は決定による棄却(より軽微な手続瑕疵)。