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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
2確定判決を経たとき。
3犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
4大赦があつたとき。
5時効が完成したとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
免訴判決
①確定判決を経たとき②犯罪後の法令により刑が廃止されたとき③大赦があったとき④時効が完成したとき(公訴時効)は、判決で免訴の言渡しをしなければならない。
形式裁判性
免訴は実体判断に立ち入らず訴訟を打ち切る形式裁判。一事不再理効が生じる(337条1号は二重起訴防止の典型)。
無罪との区別
実体審理を経た無罪と異なり、訴追要件・処罰条件を欠くために訴訟手続を打ち切る点で異なる。