条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
2第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。
3起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。
4公訴が取り消されたとき。
5被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。
6第十条又は第十一条の規定により審判してはならないとき。
7前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公訴棄却決定
次の場合には決定で公訴を棄却しなければならない:①起訴状謄本不送達(271条2項) ②起訴状記載の事実が真実であっても何らの罪となるべき事実を包含していないとき ③公訴取消後、新証拠なき再起訴(340条違反) ④同一事件について既に公訴提起のとき ⑤被告人死亡または被告人たる法人不存在。
判決による公訴棄却(338条)との区別
決定棄却は重大かつ明白な瑕疵事由。判決棄却は手続上の重要瑕疵(管轄違い類似)等。