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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
2公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
起訴状謄本の送達
裁判所は公訴の提起があったときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない(1項)。
2か月内不送達の効果
公訴の提起後2か月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は遡ってその効力を失う(2項)。
趣旨
被告人の防御権保障と手続安定の調整。失効すれば再起訴が必要となる。