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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
2前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
記録の検察官への返還
付審判請求を却下する決定または請求棄却が確定したときは、裁判所は速やかに記録を検察官に返還する。
趣旨
付審判手続終了時の事件記録の帰属を明確化。