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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があつた場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によつて生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる。
2この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
付審判請求棄却時の費用
付審判請求を棄却するときまたは取消した場合に、悪意その他不正の目的で請求したと認めるときは、決定で請求者に手続費用の負担を命ずることができる。
趣旨
濫用的付審判請求の抑止。準起訴手続の濫用防止。
「悪意その他不正の目的」
嫌がらせ目的・別件目的等。単なる事実認識違いでは費用負担を命じられない。