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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
2前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
付審判請求(準起訴手続)
公務員職権濫用罪等(刑193-196、破防法42・43)について告訴・告発した者が、検察官の不起訴処分に不服があるときは、裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求できる。
対象犯罪の限定
公務員の職権犯罪に限定。一般市民事件は対象外。
認容効果
裁判所が事件を審判に付する決定をしたときは、公訴提起があったとみなされる(266条2号)。
趣旨
公務員職権犯罪における起訴独占主義の歪み是正。