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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
不起訴処分の理由告知
検察官は告訴・告発・請求のあった事件について公訴を提起しない処分をしたときは、告訴人・告発人・請求人の請求があるときは速やかにその理由を告げなければならない。
趣旨
告訴人等の権利保障・付審判請求権行使の前提情報の提供。