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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
2請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
3請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
付審判決定
裁判所は付審判請求が理由ないと認めるときは決定で請求を棄却し、理由ありと認めるときは決定で事件を裁判所の審判に付する。
決定の効果
付審判決定があった事件は公訴提起があったものとみなされる(267)。指定弁護士が公訴維持に当たる(268)。
実務的稀少性
付審判事件は極めて稀。検察官の起訴独占への例外として象徴的意義を持つが、年間数件程度に留まる。