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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百六十二条第一項の請求についての審理及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。
2裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
3この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
付審判決定の手続
付審判請求事件の審理は、合議体で行う。
趣旨
公訴提起と同等の重要性ある決定であるため、慎重な合議体審理を必要とする。