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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第二号の決定があつたときは、その事件について公訴の提起があつたものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公訴提起の擬制
付審判決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなす。
効果
通常の起訴と同様に被告事件として裁判が進行する。指定弁護士が検察官役を担う(268条)。
趣旨
検察官の不当な不起訴処分に対する司法的チェック機能。
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