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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、第二百六十六条第二号の決定をした場合において、同一の事件について、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第二条第一項第一号に規定する審査を行う検察審査会又は同法第四十一条の六第一項の起訴議決をした検察審査会(同法第四十一条の九第一項の規定により公訴の提起及びその維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、これに当該決定をした旨を通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
付審判決定の検察審査会通知
裁判所は266条2号の付審判決定をした場合に、同一事件について検察審査会法2条1項1号の審査を行う検察審査会、または41条の6第1項の起訴議決をした検察審査会(41条の9第1項により指定弁護士が指定された後はその者)があるときは、決定があった旨を通知しなければならない。
趣旨
付審判制度と検察審査会の二重訴追を防止。両制度の調整。