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「第267条」の検索結果 — 1 件
前条第二号の決定があつたときは、その事件について公訴の提起があつたものとみなす。
公訴提起の擬制
付審判決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなす。
効果
通常の起訴と同様に被告事件として裁判が進行する。指定弁護士が検察官役を担う(268条)。
趣旨
検察官の不当な不起訴処分に対する司法的チェック機能。
付審判決定
効力発生原因
指定弁護士
検察官役
第二百六十七条の二
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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