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「第270条」の検索結果 — 1 件
検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
2前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
記録の検察官への返還
付審判請求を却下する決定または請求棄却が確定したときは、裁判所は速やかに記録を検察官に返還する。
趣旨
付審判手続終了時の事件記録の帰属を明確化。
付審判請求
前提
第百五十七条の六
同条本文中で参照
第二百六十九条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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