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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を知らせなければならない。
2但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
3裁判所は、この法律により弁護人を要する場合を除いて、前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を知らせるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十六条の三第一項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁護人選任権の告知義務
裁判所は公訴の提起があったときは、遅滞なく被告人に弁護人を選任することができる旨、貧困その他の事由により選任することができないときは弁護人選任を請求することができる旨を知らせなければならない。
違反の効果
実質的な防御権侵害があれば訴訟手続の法令違反として控訴理由(379条)。