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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判長は、公判期日を定めなければならない。
2公判期日には、被告人を召喚しなければならない。
3公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
第一回公判期日の指定
裁判長は公判期日を定めなければならない。
周知期間
第一回公判期日と起訴状謄本送達との間には少なくとも被告人に対する5日(規則178の8)の期間を置かなければならない。被告人の準備期間確保のため。
短縮の同意
被告人の同意があれば5日未満でも開廷可能。