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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。
2但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
国選弁護(被告人段階)
被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は請求により国選弁護人を付さなければならない。
必要的弁護事件
死刑・無期・長期3年超の事件は弁護人なしに開廷不可(289条)。
被疑者国選との関係
被疑者段階の国選弁護は37条の2(勾留状発付被疑者で死刑無期長期3年超事件等)に基づく。