条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
資力申告書
必要的弁護事件を除き、被告人が36条の国選弁護請求をするには資力申告書を提出しなければならない。
資力の定義
現金・預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額。
趣旨
国選弁護は真に経済的に困窮する者に限定。資力把握により制度濫用を防ぐ。