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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。
2但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
国選弁護人の請求権
被告人は、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所に対し国選弁護人の選任を請求することができる。
資力要件
資力申告書を提出し、基準額(50万円)以下であることを要する。