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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定による主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
主任弁護人の包括権限
主任弁護人は、被告人または被疑者の弁護のため重要な訴訟行為を独立して行う。
意義
上訴申立て・忌避申立て・証拠請求等の重要な訴訟行為は主任弁護人を通じて行うのが原則。
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