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「第34条」の検索結果 — 1 件
前条の規定による主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによる。
主任弁護人の包括権限
主任弁護人は、被告人または被疑者の弁護のため重要な訴訟行為を独立して行う。
意義
上訴申立て・忌避申立て・証拠請求等の重要な訴訟行為は主任弁護人を通じて行うのが原則。
主任弁護人選定
前提
第三十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第三十二条
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