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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
主任弁護人
弁護人が数人あるときは、裁判所の規則の定めるところにより主任弁護人を定めなければならない。
趣旨
多数弁護人による訴訟混乱を防ぎ、責任の所在を明確化する。
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