条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
2公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁護人選任の時期
公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
効果
捜査段階で選任された弁護人は、起訴後も改めて選任手続を要さず弁護活動を継続できる。
実務
被疑者国選弁護制度(37_2)と接続し、被疑者-被告人の弁護活動を継続させる仕組み。