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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。
2ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
3前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
被疑者国選弁護
被疑者に勾留状が発せられている場合に、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任できないときは、裁判官は請求により被疑者のため弁護人を付さなければならない。
除外事由
私選弁護人が既にある場合または被疑者が釈放された場合は付さない。
請求権者
勾留を請求された被疑者(勾留前の段階)も請求することができる。
趣旨
2004年改正で導入。勾留段階から国選弁護を保障し当事者対等を捜査段階に拡張。