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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の請求をするには、資力申告書を提出しなければならない。
2その資力が基準額以上である被疑者が前条第一項の請求をするには、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。
3前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
資力申告書
37条の2第1項の請求をするには資力申告書を提出しなければならない。
基準額以上の場合
資力が基準額(50万円)以上の被疑者は、あらかじめ管轄地方裁判所所在地の弁護士会に31条の2第1項の申出をしておかなければならない。
趣旨
国選弁護は真に必要な者に絞る。基準額以上の者には私選優先・弁護士会経由を要求し制度濫用を防ぐ。