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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。
2ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
職権による弁護人付与
勾留状発付済みで弁護人がない被疑者について、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかの判断が困難である疑いがあるときは、職権で弁護人を付することができる。
除外事由
被疑者が釈放された場合は付さない。
趣旨
請求できない障害ある被疑者の防御権を補完。職権発動の裁量を裁判官に認める。