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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判官は、死刑又は無期拘禁刑に当たる事件について第三十七条の二第一項又は前条の規定により弁護人を付する場合又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一人を付することができる。
2ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
複数弁護人指定
死刑または無期拘禁刑に当たる事件について37条の2第1項または37条の4により弁護人を付する場合に、特に必要があると認めるときは職権で更に弁護人1人を付することができる。
趣旨
重罪事件における防御の充実。複雑な事件で1名では負担過重のため複数選任を可能とする。