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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
国選弁護人の選任
国選弁護人は、これを当該被告事件以外の事件について弁護人にもすることができる。
報酬の国庫負担
国選弁護人に支給する旅費・日当・宿泊料・報酬の額は国庫から支弁する(38条2項)。
私選との関係
私選弁護人が選任されたときは国選弁護人を解任することができる(規則)。被告人が国選を希望しない明示の意思は尊重される。