条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。
2ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
釈放による国選弁護人選任失効
裁判官による弁護人選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは効力を失う。
例外
釈放が勾留執行停止によるものであるときは効力を失わない(再収容可能性のため)。
趣旨
被疑者国選弁護は身柄拘束の継続を前提とするため、釈放で必要性が消滅したとみる。