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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
2弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
3弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
必要的弁護事件
死刑・無期・長期3年を超える拘禁刑にあたる事件を審理する場合には、弁護人なくして開廷することはできない。
弁護人不在時の措置
弁護人が出頭しないとき・在廷しなくなったとき・弁護人がないときは、裁判長は職権で弁護人を付さなければならない。
違反の効果
弁護人なしでの開廷は絶対的控訴理由(377条3号)。