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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。
2法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
3法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
4審判の公開に関する規定に違反したこと。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
絶対的控訴理由(1号〜3号)
①法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと、②法律により判決に関与できない裁判官が関与したこと、③審判の公開規定違反、のいずれかがあれば、職権でも調査し破棄を要する。
判決への影響を要しない
相対的控訴理由(379条・380条)と異なり、判決への影響の有無を問わず破棄事由となる(絶対的事由)。
趣旨
司法権行使の基本枠組み(裁判所構成・公開原則)違反は手続正当性の根本を覆すため、結論への影響を要件としない。