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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。
2控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
控訴趣意書の提出
控訴申立人は、裁判所の定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。
記載事項
控訴理由(377条以下の事由)と具体的事実・記録上の指摘を明示する必要(規則240条)。抽象的記載では理由不備として棄却(規則238条)。
期間不遵守の効果
期間内不提出は控訴棄却決定(386条1項1号)。郵送は到達主義(規則1条の3で発信主義除外)。