条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。
2この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
第一審裁判所による棄却決定
控訴の申立てが明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。
385条との対比
第一審裁判所段階での棄却(375条)と控訴裁判所段階での棄却(385条)の二段階構造。明白な期間徒過は控訴裁判所に送る前に第一審で処理可能。
即時抗告
本条決定には即時抗告ができる(後段)。