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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁護人を選任しようとする被告人又は被疑者は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申出をすることができる。
2弁護士会は、前項の申出を受けた場合は、速やかに、所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介しなければならない。
3弁護士会は、前項の弁護人となろうとする者がないときは、当該申出をした者に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
4同項の規定により紹介した弁護士が被告人又は被疑者がした弁護人の選任の申込みを拒んだときも、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁護人選任申出制度
弁護人を選任しようとする被告人・被疑者は、弁護士会に対して弁護人選任の申出をすることができる。
弁護士会の紹介義務
申出を受けた弁護士会は、速やかに所属弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介しなければならない。
不能時の通知
弁護人となろうとする者がないときは、申出者に速やかにその旨を通知しなければならない。
趣旨
弁護人選任の実効性確保。憲法34条・37条3項の弁護人依頼権を制度的に裏付ける。