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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
2被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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