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「第30条」の検索結果 — 1 件
被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
2被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
弁護人選任権
被告人または被疑者は何時でも弁護人を選任できる。
選任権者の範囲
被告人・被疑者本人のほか、法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹も独立して選任できる。
憲法上の根拠
憲法34条前段(抑留拘禁の場合の弁護人依頼権)・37条3項(被告人の弁護人依頼権)の具体化。
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