条文を読み込み中...
全 815 条
「第33条」の検索結果 — 1 件
被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。
主任弁護人
弁護人が数人あるときは、裁判所の規則の定めるところにより主任弁護人を定めなければならない。
趣旨
多数弁護人による訴訟混乱を防ぎ、責任の所在を明確化する。
主任弁護人の権限
効果
第三十二条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第三十一条の二
この条文の練習問題を解く